歷經兩年與日方協商,交通部與外交部十四日宣布九月廿一日起,台、日雙方駕駛執照可互通。
國人可持身分證正本及駕照正本,到全國公路監理機關申辦駕照日文譯本,每份十五元台幣,
在日本駕車時則要持駕照譯本、行照(租車時取得)及護照。
外交部政務次長楊子葆、交通部路政司副司長陳彥伯、公路總局副局長陳俊雄,
與日本交流協會總務部長伊藤康十四日上午共同宣布這項台日互惠措施。
依據台日這項相互承認駕照機制,民眾可憑身分證、駕照正本,向公路總局所屬各公路監理機關、
北市、高市監理處、台北派駐日本的各經濟文化代表處、辦事處,申請駕照日文譯本,
就可於入境日本一年內在日本國內開車,所能駕駛的種類與台灣駕照的類別相同,
費用是每份新台幣十五元。
外交部、交通部特別提醒,交通部核發的國際駕照不能在日本使用,
一定要申請駕照日文譯本才能在日本開車。
值得注意的是,日本車輛靠左走,與台灣習慣不同,左駕右駕有習慣上的差異,
民眾必須特別注意,遵守當地法令,交通部也印製了文宣摺頁,提醒兩國交通號誌上的差異。
中時電子報╱王超群、江慧真/台北報導 2007-09-15 04:35
原來國際駕照不能在日本使用啊~
好加在~有先上網來爬文
250元的國際駕照 V.S. 日文譯本的駕照 100 元
當然麻西熬壁爺卡俗 ((硬是要台語發音))
降在日本的話~ 若要出遊走走的話
也就可以租車到處玩玩也挺不賴的
呵呵
說不定到了日本根本也沒機會在日本開車
但倒是又多了點新的知識~
這樣也不賴
呵~ 最近像哥倫布一樣
發現很多新大陸
『科技始終來自於人性』
諾基亞的SLOGAN這句廣告一定耳熟能詳
呵~ 真是人類創造史上的一大進進進進進步
以上資訊來自於~ 財團法人駐台日本交流協會
http://財團法人日本在台交流協會
所有關於~ 日本的各種消息 ~
都可以在此得到所有解答啊!!
歡迎去挖寶喔~
2009.02.15 minami 更新自日本交流會
日本の運転免許保有者が台湾で運転するための制度について
2008年 9月 19日作成
2008年 10月 24日更新
日本の運転免許証を所持している方は、下記1の方法により、入境後1年内に限り台湾で自動車を運転することができます。
また、下記2の方法により、無試験で台湾の運転免許証を取得することができます(2008年10月1日から)。
前者(下記1)は短期滞在者向けの、後者(下記2)は長期滞在者向けの制度です。
なお、日本の国際運転免許証の使用は認められていません。
また、これらの制度を利用してタクシーやバスを営利目的で運転することはできません。
その場合は、台湾の第二種運転免許(職業免許)を受ける必要があります。
1.日本の運転免許証による運転
日本の運転免許証と併せて、その中国語翻訳文を所持・携帯していれば、自動車の運転が認められます。
(1)運転できる車種
日本で運転が認められている車種と同等の車種を運転することができます。次の資料により確認ください。
資料「免許種類ごとの運転可能車種一覧」
資料「運転が認められる車両の定義」
(2)運転できる期間
入境後1年内です。それ以降に運転すると無免許運転となり罰せられます。
(よって、それより長く運転しようとする方は、台湾の運転免許証を取得する必要があります。)
(3)中国語翻訳文に関する制限
所持・携帯する中国語翻訳文は、交流協会又は日本自動車連盟(JAF)が作成したものである必要があります。
自分で作成した翻訳文の使用は認められません。
入手方法はこのページの末尾をご覧ください。
(4)その他注意事項
○ 運転免許証と翻訳文の両方を携帯する必要があります。片方だけでは運転することができません。
○ 警察官が入境日を確認するため旅券の提示を求める場合があります。忘れずに携帯してください。最終入境日が更新前の旅券に記載されている場合は、更新前の旅券も携帯する必要があります。
2.台湾免許への切替え(2008年10月1日から)
台湾当局に申請すれば、台湾の運転免許証が無試験で発行されます。
(その際、日本の運転免許証は没収されません。)
(1)対象者
期間1年以上の停留又は居留の許可を受けた方に限られます。
それ以外の方は上記1の制度のみ利用することができます。
(2)申請期限
入境後1年内に申請する必要があります。
なお、本制度が開始される2008年10月1日より前に入境した方の申請期間は、翌2009年9月30日までとされています。
(3)運転できる車種
日本で運転が認められている車種と同等の車種を運転することができる免許証が発行されます。次の資料により確認ください。
資料「免許種類ごとの運転可能車種一覧」
資料「運転が認められる車両の定義」
(4)運転免許証の有効期間
停留許可又は在留許可の満了日までです。
ただし、停留許可又は在留許可の期間が延長されたときは、運転免許センターに再度申請すれば、運転免許証の有効期間を 延長させることができます。
(5)申請先
台湾各地の道路監理機関(運転免許センター)です。
中国語の名称は「監理處」、「監理站」、「監理所」などです。
次の資料により確認ください。
資料「切替え手続のできる運転免許センター一覧」
(6)身体検査
事前に医療機関で所定の身体検査を受け、医師等に下記
申請書に検査結果を記入してもらう必要があります。
受け付けていない医療機関もありますので、申請時に運転免許センターに紹介してもらうか個々の医療機関に受検の可否を問い合わせてください。
(係員が紹介する近くの病院や診療所で申請当日に受検することができます。また、施設内で身体検査を受けられる運転免許センターもあります。)。
(7)準備すべき申請書面等。
準備すべき申請書面等。
。イ 申請書(運転免許センターに備え付けてあります。ウェブサイトからダウンロードすることもできます。身体検査の結果もここに書き入れます。)。
。ロ 1年以上の停留又は居留の許可を受けていることを証明する書面(居留証など。査証は不可)及びそのコピー。
ハ 日本の運転免許証及びそのコピー。
。
ニ 日本の運転免許証の中国語翻訳文。
。ホ 旅券及びそのコピー。
。ヘ 写真3枚。
。ト 手数料(台北市の場合、200台湾元。身体検査の費用は含まれません。)。
。。。。。。。。。。。。 。。 。 。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
注1)提出可能な中国語翻訳文は、交流協会又は日本自動車連盟(JAF)が作成したものに限られます。。
入手方法は、このページの末尾をご覧ください。
注2)写真は、申請6か月以内に撮影した無背景、無帽、上半身、正面、光沢あり、白黒又はカラーのもので、大きさが「1吋」という台湾の証明写真の標準規格のもの(幅が約2.5センチ、高さが約3.0センチ)とされています。
注3)台湾では自動車と自動二輪車の運転免許証は別々に発行されます。
例えば、日本の大型自動車免許と普通自動二輪車免許をお持ちの方の免許証を切り替える場合、自動車用の申請書が必要です。
(中文名称「汽車駕駛執照登記書」)と自動二輪車用の申請書(中文名称「機器腳踏車駕駛執照登記書」)また、写真もそれぞれの運転免許証に必要ですので合計6枚必要です。
3.翻訳文の入手方法(上記1及び2共通)
(1)台湾で入手する場合の窓口
イ 交流協会台北事務所 TEL:+886-2-2713-8000(代表) FAX:+886-2-2713-8787 窓口受付時間:9:15~11:30、13:45~17:00 (公休日:毎週土曜日及び日曜日並びに台湾の祝祭日及び一部の日本の祝祭日) 台北事務所「各種証明の申請手続」のページ 台北事務所の案内図のページ
ロ 交流協会高雄事務所 TEL:+886-7-771-4008(代表) FAX:+886-7-771-2734 窓口受付時間:9:00~12:00、13:30~17:00
(公休日:毎週土曜日及び日曜日並びに台湾の祝祭日及び一部の日本の祝祭日) 高雄事務所「各種証明の申請手続」のページ 高雄事務所「連絡先等」のページ (2)日本で入手する場合の窓口 社団法人日本自動車連盟(JAF) JAFホームページ 日本全国67ヶ所のJAF支部窓口で申請できます。 窓口受付時間:9:00~17:30
(公休日:毎週土・日曜日、祝祭日、年末年始) 資料「JAF翻訳文発行窓口一覧」
注1)中国語翻訳文は、運転免許証の記載内容に変更がない限りはずっと有効です。
台湾へ入境するたびに翻訳文を取得し直す必要はありません。
ただし、運転免許証を更新したり住所地を変更したりして記載事項に変更があった場合には、翻訳文を取得し直す必要があります。
注2)上記1の制度により運転時に所持・携帯する中国語翻訳文と、上記2の制度により免許切替の手続時に運転免許センターに提示する中国語翻訳文は、同じものです。
一方の制度を利用していたものが、後日もう一方の制度を利用しようとする際、中国語翻訳文を取得し直す必要はありません。